産地名の適切な使用を促進
酒類の地理的表示制度(GI=Geographical Indication)について
お酒の地理的表示って何?
地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。
お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受ける事で産地名を独占的に名乗る事ができる制度です。
生産地にとって
地域ブランド確立による「他の製品との差別化」
消費者にとって
一定の品質が確保されているため「信頼性の向上」
ぶどう酒(ワイン)のGI指定
GI県別ワインの生産基準と特徴について
現在、ワインでは5産地(北海道、山形、長野、山梨、大阪)が指定されています。
名称 | 産地の 範囲 |
指定日 品種 |
アルコール分 | 果汁糖度 | 特徴 | GIマーク (表示例) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 山梨県 | 2013年7月 42品種 |
8.5%以上 20.0%未満 |
甲州種 14.0%以上、 ヴィニフェラ種 18.0%以上、 その他 16.0%以上 |
ぶどう本来の香りや味わいの品種特性があり、穏やかな酸味とバランスの良いワイン |
GI Yamanashi ロゴの指定なし |
地理的表示「山梨」管理委員会 山梨県ワイン酒造組合内 |
北海道 | 北海道 | 2018年6月 57品種 |
14.5%以下 | ヴィニフェラ種 16.0%以上、 ラブラスカ種 13.0%以上、 ヤマブドウ種及び ハイブリッド種 15.0%以上 |
全体的に果実の豊かな香りと酸味・甘味の調和がとれたワイン | ![]() |
地理的表示「北海道」使用管理委員会 NPO法人 ワインクラスター内 |
山形 | 山形県 | 2021年6月 51品種 |
7.0%以上 20.0%未満 |
ヴィニフェラ種 16.0%以上、 ラブラスカ種 12.0%以上、 その他の品種 14.0%以上 |
ぶどう本来の味や香りが引き立った、爽やかな酸による余韻が特長 | ![]() |
ワイン地理的表示「山形」使用管理委員会 高畠ワイナリー内 |
長野 | 長野県 | 2021年6月 50品種 |
7.5%以上 20.0%未満 |
ヴィニフェラ種 17.0%以上、 ラブラスカ種(A類)17.0%以上、 日本系交配品種(A類)17.0%以上 |
ぶどう品種ごとの本質的な香味の特性がはっきりと表れたワイン | ![]() |
長野県原産地呼称管理委員会 日本酒・ワイン振興室内 |
大阪 | 大阪府 | 2021年6月 36品種 |
9.0%以上 | デラウェア 18.0%以上、 甲州 14.0%以上、 デラウェア早摘み 12.0%以上 |
凝縮された果実味と穏やかな酸味やほどよい旨味を感じることができ、心地よい余韻が残る | ![]() |
地理的表示「大阪」管理委員会 カタシモワインフード(株)内 |
生産基準は他に、総亜硫酸値、揮発酸値、総酸値、補糖制限、補酸制限などがある
生産基準は他に、総亜硫酸値、揮発酸値、総酸値、補糖制限、補酸制限などがある




ワインにおける地理的表示に関するガイドライン
酒類の地理的表示に関するガイドラインより、酒類区分ごとの考え方「ぶどう酒」を抜粋してご紹介いたします。
原料

- 産地内で収穫されたぶどうを85%以上使用していること
- 酒類の特性上、原料とするぶどうの品種を適切に特定し、品種ごとのぶどうの糖度の範囲を適切に設定すること
- 原料として水を使用していないこと
- 原則として、ブランデーやアルコール等を加えていないこと
製法

- 産地内で醸造が行われていること
- 酒類の特性上、製造工程において貯蔵が必要なものについては、産地内で貯蔵が行われていること
- 糖類及び香味料を加えること(補糖・甘味化)を認めること又は認めないことを示していること。認める場合については、加えることのできる糖類及び香味料の量を適切に設定すること
- 酸類を加えること(補酸)を認めること又は認めないことを示していること。認める場合については、加えることのできる酸の量を適切に設定すること
- 除酸することを認めること又は認めないことを示していること。認める場合については、減ずることのできる酸の量を適切に設定すること
- 総亜硫酸塩の重量をぶどう酒1キログラム当たり350ミリグラム以下の範囲で設定すること
注)補糖・甘味化、補酸、除酸及び総亜硫酸の値の設定に当たっては、地域の気候・風土やぶどう品種を勘案し、過大なものであってはならない。
製品

- 「果実酒等の製法品質表示基準」に規定する「日本ワイン」であること
- アルコール分について適切に設定すること
- 総酸の値を適切に設定していること
- 揮発酸の値を適切に設定していること
※ ガイドライン全文は国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/151030/index.htm