産地名の適切な使用を促進

酒類の地理的表示制度(GI=Geographical Indication)とは何か?

地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。
お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受ける事で産地名を独占的に名乗る事ができる制度です。

生産地にとって
地域ブランド確立による「他の製品との差別化」

消費者にとって
一定の品質が確保されているため「信頼性の向上」

ぶどう酒(ワイン)のGI指定

GI県別ワインの生産基準と特徴について

現在、ワインでは5産地(北海道、山形、長野、山梨、大阪)が指定されています。
GI県別ワインの生産基準と特徴についての表
山梨

山梨
北海道

北海道
山形

山形
長野

長野

ワインにおける地理的表示に関するガイドライン

酒類の地理的表示に関するガイドラインより、酒類区分ごとの考え方「ぶどう酒」を抜粋してご紹介いたします。

原料

原料のイメージ

  • 産地内で収穫されたぶどうを85%以上使用していること
  • 酒類の特性上、原料とするぶどうの品種を適切に特定し、品種ごとのぶどうの糖度の範囲を適切に設定すること
  • 原料として水を使用していないこと
  • 原則として、ブランデーやアルコール等を加えていないこと

製法

製法のイメージ

  • 産地内で醸造が行われていること
  • 酒類の特性上、製造工程において貯蔵が必要なものについては、産地内で貯蔵が行われていること
  • 糖類及び香味料を加えること(補糖・甘味化)を認めること又は認めないことを示していること。認める場合については、加えることのできる糖類及び香味料の量を適切に設定すること
  • 酸類を加えること(補酸)を認めること又は認めないことを示していること。認める場合については、加えることのできる酸の量を適切に設定すること
  • 除酸することを認めること又は認めないことを示していること。認める場合については、減ずることのできる酸の量を適切に設定すること
  • 総亜硫酸塩の重量をぶどう酒1キログラム当たり350ミリグラム以下の範囲で設定すること
注)補糖・甘味化、補酸、除酸及び総亜硫酸の値の設定に当たっては、地域の気候・風土やぶどう品種を勘案し、過大なものであってはならない。

製品

製品のイメージ

  • 「果実酒等の製法品質表示基準」に規定する「日本ワイン」であること
  • アルコール分について適切に設定すること
  • 総酸の値を適切に設定していること
  • 揮発酸の値を適切に設定していること

※ ガイドライン全文は国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/151030/index.htm

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