更新日:2025年03月14日

ラベルの見方

昔の日本のワインには、ラベル記載の厳格な規程やルールが設けられていませんでした。
そこで、2018年10月30日より表示ルールが発足され、日本のワインの中身についてわかりやすくなりました。

なぜ表示ルールがつくられたのか?

「国産ワイン」と呼ばれていたものに国産ぶどうのみを原料とした「日本ワイン」のほか、海外から濃縮果汁や原料ワインなど輸入し国内で製造ワインが混在し消費者の誤解を生みやすい状況でした。
そこで、消費者がワインの原料や産地情報を正しく知り、適切な商品の選択ができるようにするために定められました。

表示ルールで何が変わるの?

詳しくは下記をご覧ください

「日本ワイン」とそれ以外のワインが区別できるようになりました。
輸入ワインや濃縮果汁など海外原料を使用したワインは表ラベルに
「輸入ワイン使用」または「濃縮果汁使用」と表示する義務があります。

日本ワイン・国内製造ワイン・輸入ワインの区別(表示ルールの義務付け)

①日本ワイン 国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒をいいます。
②国内製造ワイン 日本ワインを含む、日本国内で製造された果実酒及び、甘味果実酒をいいます。
③輸入ワイン 海外から輸入された果実酒及び、甘味果実酒をいいます。
日本ワイン・国内製造ワイン・輸入ワインの区別(表示ルールの義務付け)の図

日本ワインの表示項目

地名を
表示できる場合
ワインの産地名の表示 地名が示す範囲内にぶどう収穫地(85%以上使用)と醸造地がある場合
ぶどうの収穫地名の表示 地名が示す範囲内にぶどう収穫地(85%以上使用)がある場合
醸造地名の表示 地名が示す範囲内に醸造地がる場合
ぶどうの品種名を
表示できる場合
単一品種の表示 単一品種を85%以上使用した場合
二品種の表示 二品種合計で85%以上使用し、量の多い順に表示する場合
三品種以上の表示 表示する品種の合計を85%以上使用し、それぞれの品種の使用量の割合と併せて、量の多い順に表示する場合
ぶどうの収穫年を
表示できる場合
同一収穫年のぶどうを85%以上使用した場合

併せて「東京は原料として使用したぶどうの収穫地ではありません」等の表示が必要

出典データ:平成28年2月 国税庁酒税課発表資料

【出典データ】
国税庁課税部酒税課 令和2年概況より

ラベル表示について

実際のラベルを見てみよう(赤ワイン)
日本ワインの例(赤ワイン)
実際のラベルを見てみよう(白ワイン)
日本ワインの例(白ワイン)

出典:平成28年2月 国税庁酒税課発表資料

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